2009/11/09
今年もあと二ヶ月!~ そろそろ節税対策の準備を。
皆さんご存知のとおり、CFD取引についての税制は、
「雑所得とみなされ総合課税の対象となり、年間20万円を超えた場合確定申告が必要となる」
となります。
要するに、(株取引のように)証券会社にお任せではなく、自分で申告をして税金を納付しなければならないということなのです。
もちろん、課税の期間は1月1日から12月31日までの一年間ですが、確定申告書の提出期限は来年の3月15日ですので、普通の感覚では、「まだ気が早いのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、節税の基本はなにより「早めの準備」です。
特に、「雑所得」の場合、節税の方法はただ一つ、「必要経費をしっかり積み上げていく。」ということしかありませんので、これらは、来年3月の申告直前に慌てて取りまとめようとして手遅れです。
税務に強い個人投資家の中には、当期利益の予測をしっかりとたてながら、場合によっては、それに応じて経費をコントロールするなど、法人並みのタックスプランニングをしている方もいるようです。
すべての皆さんがそこまでやれるかは分かりませんが、「必要経費」という法律で認められている権利の行使ですので、積極的に行っていくべきだと思います。
下記に、CFD取引で認められる(金額的に)重要性の高い「必要経費」とそのポイントを挙げてみますので参考にしてみてください。
【電話代、プロバイダ使用料】
いわゆる通信費は取引に必須の経費です。ただ、通信費全体の内、いくらをCFD取引に使ったかは
正直わかりませんので、自分なりの説明を用意して計上しましょう。
【新聞代、書籍代、雑誌代】
「投資情報を得るために必要です。」と説明できれば、おおよそ必要経費と認められるでしょう。
マネー雑誌や、投資の専門書などをよく購入する方は、積み上げれば結構な金額になりますので、
その節税効果は少なくありません。
【セミナー代、勉強会の費用】
投資セミナーなどの費用は当然OKです。
また場合によっては、投資仲間との打ち合わせなどの費用も必要経費と認められることもあります。
【パソコン購入費用】
おそらく一番金額的なインパクトがあるのが、PC費用でしょう。
これは税務上、一括で費用にできる場合と、減価償却費という方法で費用化する場合がありますので
それぞれ確認が必要ですが、いずれにしても、(利益を生むために要した)コストとして認められると
必要経費となりますので、非常に節税効果が高くなります。
当然ですが、いずれも領収書などのエビデンス類が必要ですので、それらの整理になるべく早く手を付けるようにして、余裕をもった十分な税金対策を実現させてください。







